1978-06-02 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第16号
「航路の水深は、」「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということでございます。したがいまして、今回の水島の場合には、「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということになりますと、二十万トン以上、あるいは二十万トン程度の満載喫水は、確かにこの場合海図の水深をオーバーしております。ところが、ここにただし書きがございまして、「ただし、」「特殊な航行の用に供される航路については、この限りでない。」
「航路の水深は、」「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということでございます。したがいまして、今回の水島の場合には、「対象船舶の満載吃水以上の適切な深さ」ということになりますと、二十万トン以上、あるいは二十万トン程度の満載喫水は、確かにこの場合海図の水深をオーバーしております。ところが、ここにただし書きがございまして、「ただし、」「特殊な航行の用に供される航路については、この限りでない。」
それから先生がおっしゃいました百五十という数字は、百五十総トンであろうと存じますが、これは満載吃水線のほうでございまして、これは国際航海に従事する、つまり相当長距離の船につきましては、百五十総トン以上の船に対して強制的に満載吃水線を標示するということが国際条約の基本になっておりますので、そこで百五十トンの船につきましては、船舶安全法によりまして満載吃水線の標示を強制しておるものでございます。
第三条の、これはなかなかわかりにくいと思いますので、砕いて御説明願いたいと思いますけれども、改正になる分の、これはわかりますが、「満載吃水線ノ位置ガ主務大臣ノ定ムル位置に在ルモノニ在リテハ上甲板」云々とありますね。この関係です。それからさっきお話がございました運輸大臣の指定する吃水線ですか、あの関係ですね。
○芥川政府委員 これは、内容は先ほど申し上げたとおりのものでございまして、デッキの甲板を二層以上持っておる船につきましては、運輸大臣が指定する満載吃水線の位置によりまして、第二甲板を満載吃水線を定める基準甲板とする場合には上甲板と第二甲板との間の積量を除くのだ、そういうことをいっておるものでございます。
○政府委員(芥川輝孝君) 主務大臣の定める位置と申しますのは、この改正案によって主務大臣の定める位置でございまして、この満載吃水線の表示を技術的に考えます場合に、二つ、その場合には出てくるわけでございまして、それで、深い満載吃水線をとります場合には、今度の総トン数に算入しないという取り扱いをいたさないものでございまして、浅い満載吃水線を表示する場合にだけ総トン数を除外するということでございますので、
○小酒井義男君 それから改正案の三条、「満載吃水線ノ位置が主務大臣ノ定ムル位置ニ在ルモノニ在リテハ」というところがありますね。これはもう主務大臣の定めない、定める位置にないものがあるのですか。
第二に、現在開口を設けることによりトン数に算入されないような上甲板と第二甲板との間の場所につきましては、船舶安全法による満載吃水線の位置が所定の位置にある場合に限りまして総トン数に算入しないこととすることであります。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
なお、満載吃水線の問題でございますが、これは一九三〇年七月に締結されました国際協定の中では、漁船についてはその適用がはずされておるのでございますが、いまロンドンで改定協議が行なわれておりますが、これでも、今回もまた漁船ははずされることになっております。
○芥川政府委員 小型線の満載吃水線の指定の問題と考えまして、その小型船に対する分を申し上げますが、それは造船技術審議会の中に安全部会を設けて、さらにその中に小型船部会というものを置きまして、技術的にどういう制限をしたらいいか、それをただいま審議しております。
○久保小委員 次に、この前もこの席でお伺いしましたが、満載吃水線の設定の問題であります。これについては最近何らかの措置をとりましたか。
ただ、全般的に、小型船については満載吃水線がないために沈没したりというような事例は比較的に少ない。むしろそういう事例は漁船等の場合に非常に多いわけでございます。そういう点につきまして、小型船の海運をやっておるものからは、できるだけそういう満載吃水線の規制についてゆるい規制をお願いしたいというような意見が出ていることは事実でございます。
第三点は、国際満載吃水線条約の線に合致させるために、沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上で国際航海に従事する船舶に対して、満載吃水線の標示義務を課することといたそうとするものであります。 本案は、一月二十四日本委員会に予備付託となり、二月十五日政府より提案理由の説明を聴取、同月二十日本付託となり、三月一日より四回にわたり質疑を行ないましたが、その内容は会議録により御承知願います。
船舶安全法は、海上における人命及び財産の安全を確保するために、船舶の構造及び施設の基準、満載吃水線の標示、無線通信施設の強制、船舶の検査などについて規定したものでありまして、その内容は、主として「一九四八年海上における人命の安全のための条約」及び「一九三〇年国際満載吃水線条約」に沿うものであります。
ただ、一九六〇年に、なぜこの人命尊重の、いわゆる航行安全について、各国に施設の整備を求めるか、こういう問題からすれば、百五十トンというこの第一の今の提案の趣旨からすれば、なるほど、国際満載吃水線の条約に基づくことでありますから、それについては確かに変わりはないが、第二に、今われわれが、一九六〇年の条約で求められている点からすれば、むしろ私は、この百五十トン以上というものよりは、この前後の問題が、最も
したがって、その満載吃水線というものを標示することは、航行安全上はこれは大事なことじゃないか。私はむしろ、全部の船にやるべきだというぐらいの意見を持っているのですよ。そのくらいにしなければ、やはり、運輸省がこの航海に従事するものの航行の安全をほんとうにめんどうを見るということにはならぬのじゃないか。 今、局長は、船主の立場や、あるいは荷主の立場というものの考えから言っておるのでしょう。
ただいま先生の御質問になります比較的小型の船舶につきまして、やはり安全性の向上につきまして、何らかの配慮を必要とすると思わないか、そういう点について、どういう見解を持っておるかという御質問じゃなかろうかと存じますが、この点につきましては、満載吃水線につきましては、従前から百五十総トン以上が、ただし国際航海に従事するものだけが強制船舶になっておりますが、私ども従前から、この点につきましては、条約の強制船舶
2 満載吃水線の抹消、過重積付を強いられる可能性があって船舶の安全を保障すべき根拠が法的になくなります。3 職員法上沿海資格千も以上は航海士、機関士各一名でよいことになっていますので、その定員にて航海するということも当然考えられます。」ここでは、いわゆる切り下げたためにいろいろな矛盾が出てくるということを訴えております。
○藤野政府委員 船舶安全法に基づき、満載吃水線の標示を必要としない船舶につきましては、積み荷の制限は、船長の判断にまかせられておるわけであります。 〔委員長退席、高橋(清)委員長代理着席〕
そこで、法律をいろいろ見ていきますと、最大搭載人員であるとか、制限汽圧とか、満載吃水線の位置などを定めて、船舶の検査証書を交付しております。しかるに、この船は老齢、すでに三十三年を経過している。
そこで満載吃水線の指定をするとか、あるいは新しく区画満載吃水線規程を適用する等の方法を講じることによって、さらにより一層安全なものにしたいと考えております。おそらく今後の船についても、技術的あるいは構造上もしも改善する余地があるとすれば、さらにそういうような手をとられるほかに方法はないと考えております。
現行船舶安全法は昭和八年に制定せられたものでありまして、その後必要に応じて一部の改正が加えられておりますが、この船舶安全法と、これに基いて制定せられているところの関係法令には、さきにわが国が加入しております一九二九年海上における人命の安全のための国際條約及び一九三〇年国際満載吃水線條約の両規定において要求せられている事項が完全に包含せられております。
従いまして実際問題となりますというと、例えば今年の問題は船舶安全法に重点を置いてやろうと思う、そうして満載吃水に関するようなことの技術にもう少し重点を置いてやらなければいけない。
一の方は、戦時標準型の船舶、但し「海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際條約及国際満載吃水線條約ニ依ル証書ニ関スル件に規定する国際満載吃水線証書を受有するものを除く。」とあります。
○甘利政府委員 造船事業に関するそういう国際的な規約はございませんが、国際的の規約といたしましては、例の海上における人命の安全に関する條約であるとか、あるいは国際満載吃水線條約であるとかいうような條約がありますが、これらはその條約に基きまして船舶安全法及び船舶積量測度法というようなものについて別個に規定いたしておりますので、この造船法においてはそういう点には全然触れておりません。
でございますが、御承知の通りに、政府といたしましては、現在外航に適する船が非常に少いということ、それからまた、外航を考えます際にいろいろな制約があるということ、すなわち、日本の海運の外航は一に連合国の管理下に置かれておるというような事柄がございますので、あらゆる機会に、外航に進出できまするように努力をいたしておる次第でございまするが、現在のところでは、この最も隘路といたしましては、わが国に、国際満載吃水線
その他の船でも、外國の満載吃水線條約等によりまして、何らの非難を受けないで外航に從事し得るものと申しますのは、これ亦極めて寥々たるものであります。從つて私共の当面いたしておりまする問題は、日本沿岸としては十分な船を今度は外航に適する船にどうして轉換するか、という問題に目下当面いたしておるのであります。